在宅介護について
在宅介護というのは、自立した日常生活を送ることが困難な高齢者等のために、家族やホームヘルパー等の専門家が、要介護者の住居において行うサービスのことです。
家族のもとを離れ、介護施設に入って専門的な介護を受けるよりも、住み慣れた自宅での介護を希望される方は少なくありません。
介護保険法では、これらの、施設介護によらない介護サービスについても規定を定めており、ホームヘルパーによる訪問介護やデイサービス、グループホームやケアハウス、ショートステイなども在宅サービスに含まれます。
<介護保険制度について>
介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。
介護にかかるサービス料金の1割が自己負担で、9割は保険や公費からサービス提供業者に支払われることになっています。