介護老人保険施設、介護保険施設で受けられるサービス
介護保険法(1997年)の制定により、この「介護保険施設」(介護老人保険施設などの介護施設)が作られました。
介護老人保険施設をどういう人が利用しているかというと、介護が必要な高齢者で病状が安定していて、リハビリ等の機能訓練が必要な人たちです。もちろん、必要な医療、日常生活における身の回りの世話等の援助も受けられます。
利用する介護老人保険施設の種類や、要介護度によって、標準的なサービス料金もかなり異なるので、まずは、サービスを受ける前に、よく調べてみましょう。
医学的な管理下で長期間にわたる療養・介護が必要な人の場合には、介護保険法で同様に定められている介護療養型医療施設などの施設もありますので、要介護者の健康状態を専門員等に伝え、よく相談されることをおすすめします。
<介護保険制度について>
介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。
介護にかかるサービス料金の1割が自己負担で、9割は保険や公費からサービス提供業者に支払われることになっています。