訪問介護(在宅での介護サービス)について
介護保険制度で定められているサービスは、在宅と施設サービスとに分けられますが、介護福祉士やホームヘルパーなどの資格を持つ専門員が、自宅で療養している高齢者や病人を訪問して、身体介護や入浴・排泄の介助、食事等の家事援助などを行なうのが「訪問介護(ホームヘルプサービス)」です。
特別養護老人ホームやデイ-ケア-センターなどの福祉施設で行なわれる施設サービスの対象者よりも、比較的軽度な要介護者が対象となっています。
訪問介護サービスは、少子化や核家族化、そして社会の急速な高齢化が進む中、要介護者を抱える家族にかかる負担の軽減に役立っています。
<介護保険制度について>
介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。
介護にかかるサービス料金の1割が自己負担で、9割は保険や公費からサービス提供業者に支払われることになっています。