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健康診断と法規

健康診断は国民の健康維持のために大きく貢献している制度であり、その実施に関しては、各種法規によって義務づけられています。


雇用者のいる事業所では,労働安全衛生法により、従業員の定期的な健康診断が義務づけられています。


なお、事業所における健康診断では、一般健康診断の他に、労働者が特定の有害業務に従事している場合、特殊健康診断も義務づけられます。


特定の有害業務とは、粉じん作業や、鉛等を取り扱う業務、有機溶剤を取り扱う業務、石綿を取り扱う業務などのことで、内容については法令・通達によって細かく示されています。


同様に、公務員に対しては人事院規則により、学校の教職員や生徒に対しては学校保健法により、健康診断が義務づけられています。

         

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